
利用施設の駐車場では、一番近い場所に、「車椅子マーク」をよく見かけると思います。
多くの利用者は、自分は身体障害者じゃないからと、その場所を避けて他の所へ車を停めると思います。
そして、車椅子マークのついていない車や、身体の元気そうな人が、その場所に堂々と停めると「あの人、障害者じゃないのに・・・」と、腹を立てたりしませんか?
ところが、この駐車場の車椅子マークには正式名称があり、そして身体障害者専用と思われがちですが、実は対象者はそれだけではないのです。
本記事では、車椅子マークの正式名称と意味と対象者、駐車場での設置基準や使い方マナーなどをわかりやすく解説します。
駐車場の車椅子マークに対して、正しい意味を知りましょう。
車椅子マークの正式名称は?国際シンボルマークの意味と対象者は?

(車椅子マークの正式名称は?)
駐車場などでよく見かける「車椅子マーク」の正式名称は、「国際シンボルマーク(International Symbol of Access:ISA)と言います。
このマークは、障害のある人が利用できる施設や設備であることを示すための、世界共通の国際的な表示です。
しかし、日本では、正式名称の「国際シンボルマーク」という名称を知る人や使っている人は少ないように思います。
実際には、車椅子マークとか身障者マークなどという「通称」が多く使われています。
(国際シンボルマークの意味は?)
このマークは、単に「車椅子を使用している人(身体障害者)専用」という意味ではなく、「このマークがある建築物や施設は、障害のある人々が利用できる」ということを示している世界共通のシンボルマークなのです。
1969年に国際リハビリテーション協会(RI)によって採択されました。
当然、身体障害者だけではなく、障がいの有無に関わらず、一般の人も利用できます。
一般的に、建物の入り口にこのマークが付いていたからといって、健常者は入ることができないというようには考えないですよね。
(国際シンボルマークが使われている場所は?)
日常生活で、このマークをよく見かけるのは、公共施設、病院施設、交通施設、商業施設、駐車場、エレベーター、バリアフリートイレ、スロープなど、多くの場所で使用されています。
(国際シンボルマークの対象者は?)
対象者は、「全ての障害のある人々」です。
ここが良く勘違いされるところですが、なぜか駐車場の場合に、このスペースを使用できるのは、「車椅子を使用している人や身体障害者専用」と考えてしまうようです。
国際シンボルマークが対象者は、全ての障害者なので次のような人が対象者になります。
・車椅子利用者・・・肢体不自由者含みます。
・歩行困難者・・・松葉杖、杖を使用している人。
・高齢者、妊婦
・身体内部障害者・・・心臓や呼吸器などに障害のある人。
・視覚障害者、聴覚障害者
・身体、知的、精神、発達など全ての障害者、怪我人など。
このように、目に見えない障害を持つ人も対象であり、必ずしも車椅子使用者に限られない点が重要です。
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駐車場での国際シンボルマークの設置基準は?身体障害者専用ではない?

(駐車場で国際シンボルマーク設置基準は?)
主な設置基準は次の通りです。
・設置が義務付けされている駐車場
・・・建築物に付属する駐車場、路外駐車場、都市公園、道路に付随する駐車場などが、バリアフリー法に基づき設置が義務づけられています。
・スペースの広さ
・・・標準的な駐車区画より広めに確保(幅3.5m以上)
・出入り口のそばに設置
・・・施設への利便性のため、出入り口のそばに設置します。
・国際シンボルマークの明示
・・・地面や看板に明確に国際シンボルマークを表示します。
上記に記したように、身体障害者専用ではなく、全ての障害者用です。
しかし、身体障害者専用と、誤解されていることが多いのは事実です。
また、健常者が「少しの間だから…」と不適切に使用するケースもあり、これが問題になっています。
国際シンボルマークの駐車スペースは、本当に必要な人が使えるように譲り合う意識が大切です。
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駐車場での国際シンボルマークスペースの正しい使い方マナーは?

(国際シンボルマークの正しい使い方マナーは?)
駐車場などに設置されている国際シンボルマークは、車椅子利用者だけでなく、すべての障害のある人々を対象としています。
身体障害者専用という認識は誤りなので、以下のマナーを守りましょう。
・本当に必要な人が優先的に使う
・・・身体障害者だけでなく、高齢者や内部障害者も対象ということを理解し、見た目で判断しないよう配慮しましょう。
・国際シンボルマークが付いた車が優先ではない
・・・国際シンボルマークを貼っていないと停められない、貼っているから停められるということはありません。
また、貼っていたからといって法的効力は無く、障害者が乗っていない場合は一般車と同じなので、他の方に譲りましょう
・健常者は使用しない
・・・実際にこのスペースを利用としている人が、使用できないことになります。
健常者や短時間の利用者が「少しだから…」と安易に使用しないようにしてください。
(個人の車に国際シンボルマークを貼る行為は?)
国際シンボルマークを個人の車に貼る行為は、障害者が乗車していることを周囲に知らせる程度なので問題はありません。
誤解をしている人がいると思いますが、国際シンボルマークは、「障害者が利用できる場所」を示すものであり、「障害者であること」を証明するマークではないということです。
健常者が「優先駐車場を使いやすくするため」などの目的で貼ると、マナー違反と見なされることもあります。
そのため、健常者が安易に貼ると誤解や不快感を与える可能性があります。
国際シンボルマークを付けていたからといって、駐車スペースに対して優先的に停めてよいということではないのです。
(パーキング・パーミット制度)

障害者等用駐車区画(国際シンボルマークスペース)の適正利用ということで、国交省ではパーキング・パーミット制度を制定しています。
様々な施設に設置されている障害者等用駐車区画を利用する対象者(様々な障害)に対して、利用証を交付し適正利用を図る制度です。
健常者が車椅子マークのステッカーを貼っているだけでは許可対象にはなりません。
これによって、外見ではわかりにくい障害の人も、明確に利用対象者だということがわかるということです。
マナーをしっかり守れば必要のない制度かもしれませんが、現実には利用方法に誤解を招くことが多いので、利用者が明確にするため、ほとんどの都道府県では導入されています。
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まとめ
駐車場の車椅子マークの設置基準や正しい使い方を理解していないと、利用者に対して不親切なことをしてしまう可能性があります。
正しい知識を身につけ、誰もが安心して駐車場を利用できるようにしましょう。